マイホームを購入した方が受けられる、最大の節税メリット。それが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
この制度は、住宅ローンの年末残高の一定割合を、あなたが納める所得税や住民税から直接差し引いてくれる(控除してくれる)という、非常に強力なものです。
「手続きが難しそう」と敬遠されがちですが、仕組みさえ理解すれば大丈夫。この記事では、住宅ローン控除の仕組みと、税金を取り戻すための最初の年にやるべきことを分かりやすく解説します。
1. 住宅ローン控除とは?最大のメリットを解説
住宅ローン控除とは、**住宅ローンの年末残高の0.7%**を、**最大13年間(または10年間)**にわたって税金から差し引くことができる制度です。
仕組みとメリット
- 税額を直接減らす「税額控除」:
- 所得控除(iDeCoや生命保険料控除)は、税金計算の元となる「所得」を減らすのに対し、税額控除は、計算して出た**税金そのものを直接減らします。**そのため、非常に大きな節税効果があります。
- 控除期間が長い:
- 新築や買取再販住宅(リフォーム済み中古住宅)の場合、原則13年間にわたり控除が受けられます。(一般の中古住宅は原則10年間)
- 住民税からも控除される:
- 控除しきれなかった分は、翌年の住民税からも一部が差し引かれます。
控除額の計算イメージ(例:年末残高3,000万円の場合)
住宅ローン残高の0.7%が控除されます。
控除額(年間)=住宅ローン年末残高×0.7%
- 3,000万円 × 0.7% = 21万円
年間最大21万円が、所得税・住民税から戻ってくる(または安くなる)可能性があります。(ただし、年間の所得税・住民税の納税額が上限です)
2. 控除を受けるための「主な条件」
住宅ローン控除の適用を受けるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。(※制度は改正される可能性があるため、必ず最新情報をご確認ください)
- 入居時期:取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
- ローン期間:ローンの返済期間が10年以上であること。
- 床面積:住宅の床面積が50平方メートル以上であること。(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
- 合計所得金額:控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
3. 【手続き】最初の年と2年目以降でやることが違う!
住宅ローン控除は、初年度だけ自分で確定申告を行う必要があります。2年目以降は会社員なら年末調整で済みます。
ステップ1:入居した翌年に「確定申告」をする(最初の年だけ)
会社員でも、この時だけは確定申告が必要です。これにより、税務署に住宅ローン控除を受けることを申請します。
- 申告時期:入居した翌年の2月16日〜3月15日
- 主な必要書類:
- 確定申告書
- 源泉徴収票(会社発行)
- 住民票の写し
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 借入金の年末残高証明書(金融機関発行)
- 土地・建物の登記事項証明書
ステップ2:2年目以降は「年末調整」でOK!
一度確定申告をすれば、税務署から**「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」**が送られてきます。
- 2年目以降の手順:
- 金融機関から送られてくる**「年末残高証明書」**
- 税務署から送られてくる**「控除証明書」**
- これらを年末調整の書類に添付して会社に提出すれば、還付金を受け取れます。
【まとめ】初年度の申告が最も重要です
住宅ローン控除は、税金そのものを直接減らしてくれる、マイホーム購入者の特権です。初年度の確定申告だけは少し手間がかかりますが、その後の10年以上の節税メリットを考えれば、必ず実行すべき手続きです。
必要書類を早めに集め、国税庁の**「確定申告書等作成コーナー」**などを活用して、スムーズに申告を完了させましょう!
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