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小規模企業共済は最強の節税!個人事業主・経営者のための退職金制度

小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の経営者・役員、個人事業主のための積立制度です。

その最大のメリットは、「将来の退職金準備」と「今の税金の軽減」を両立できる点にあります。


1. 小規模企業共済の「仕組み」と「加入資格」

制度の仕組み:経営者の退職金

毎月一定額を積み立て、将来、事業の廃業・引退時や老齢給付として、それまで積み立てた資金(共済金)を受け取ることができます。

  • 掛金: 月額 1,000円〜70,000円 の間で、500円単位で自由に設定・変更が可能です。(年払いも可能)
  • 共済金の受け取り: 廃業時や退職時に、一時金(一括)または分割で受け取れます。

主な加入資格(個人事業主・副業の場合)

小規模企業共済に加入できるのは、基本的に以下の要件を満たす個人事業主や法人の役員です。

  • 個人事業主: 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
  • 【注意!】給与所得者は加入不可: 会社員(給与所得者)の方が副業で事業所得を得ていても、法人等と常時雇用関係にある場合は、原則として加入できません。
    • ただし、 個人事業主として完全に独立し、生計の大部分を事業所得で立てていると認められる場合は加入できる可能性があります。(加入資格の判断は複雑なため、最終的には中小機構または商工会・商工会議所にご確認ください。)

2. 小規模企業共済の「最強の節税メリット」

小規模企業共済の掛金は、「経費」ではなく「所得控除」として扱われるため、所得税・住民税の計算で非常に有利になります。

メリット1:掛金全額が所得控除の対象

支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から差し引かれます。

  • 節税効果: 年間で最大84万円(月7万円 × 12ヶ月)まで所得控除でき、この分だけ所得税と住民税が軽減されます。所得が多い方ほど、税率が高いため節税効果が大きくなります。

メリット2:受け取り時も優遇税制の対象

将来受け取る共済金も、税金面で優遇されます。

  • 一括受取の場合:退職所得」扱いとなり、「退職所得控除」や「1/2課税」が適用されるため、税負担が軽減されます。
  • 分割受取の場合:公的年金等の雑所得」扱いとなり、「公的年金等控除」が適用されます。

メリット3:低金利の「貸付制度」が利用可能

加入者になると、納付した掛金の範囲内(7〜9割)で、事業資金の低金利貸付制度を利用できます。

  • 急な資金繰りが必要になった際や、病気・災害時の備えとして活用できます。

3. 加入時の注意点

強力なメリットがある一方で、以下の注意点もあります。

注意点詳細
元本割れリスク12ヶ月以上の掛金納付がない場合や、加入期間20年未満での任意解約の場合、解約手当金が掛金総額を下回る(元本割れする)可能性があります。
節税効果の適用掛金は**「経費」ではなく「所得控除」**です。事業所得がマイナス(赤字)の年は、もともと所得税がかからないため、節税効果は得られません。
掛金の変更減額は事業経営の著しい悪化など、一定の要件が必要です。

【まとめ】小規模企業共済と青色申告

制度最大の税制メリット対象者
青色申告青色申告特別控除(最大65万円)事業所得者(個人事業主・法人役員など)
小規模企業共済掛金全額が所得控除(最大84万円)小規模企業の経営者・役員・個人事業主

青色申告で事業所得を計算する個人事業主にとって、この2つの制度は節税対策の「二枚看板」です。小規模企業共済は、将来に備えながら所得を大幅に圧縮できる、非常に有効な手段と言えます。

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