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副業の節税は「青色申告」が最強!届出から65万円控除の仕組みまで

会社員として働きながら副業で収入を得ている方は、「確定申告」について考える必要があります。ただ申告するだけでなく、「青色申告」を選択できると、税金面で非常に大きなメリットを享受できます。

「青色申告は個人事業主のもの」と思われがちですが、副業でも**「事業所得」**として認められれば、強力な節税テクニックとして活用できます。

この記事では、副業を「事業」にする条件と、青色申告の最強の節税メリットについて解説します。


1. 副業が「事業所得」になるためのカギ

会社員が副業で収入を得た場合、その所得は基本的に「雑所得」か「事業所得」のどちらかに分類されます。青色申告の特典を受けるには、**「事業所得」**として認められる必要があります。

事業所得と雑所得の違い

区分特徴青色申告の可否
事業所得営利性・継続性があり、事業として独立して行っていると認められるもの(収入が安定し、一定の記帳をしているなど)可能
雑所得給与や事業などの9つの所得に該当しないもの(単発の収入、小規模な副業など)不可

【ポイント】 税務署に「事業」として認めてもらうためには、開業届を提出し、継続的に収入を得る活動をしていること、そして帳簿付けをしていることが重要です。


2. 青色申告の「最強の節税メリット」3選

副業が事業所得として青色申告をすることで、白色申告や雑所得では得られない、強力な節税メリットが得られます。

メリット1:青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告の最大の特典です。事業の所得から最大65万円(または55万円、10万円)を差し引くことができます。

  • 効果: 控除額の分だけ課税対象となる所得が減るため、所得税・住民税が安くなり、結果的に国民健康保険料の算定にも影響し、安くなる可能性があります。

メリット2:赤字(損失)を3年間繰り越せる

事業所得がマイナス(赤字)になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺(そうさい)できます。

  • 効果: 副業を始めたばかりで初期投資がかさみ赤字になったとしても、翌年以降、その損失分だけ税金を払わずに済みます。

メリット3:給与所得と相殺できる「損益通算」

事業所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得と相殺(損益通算)できます。

  • 効果: 会社員としての給与所得から赤字分が差し引かれ、その分だけ所得税が還付される(戻ってくる)可能性があります。雑所得ではこの損益通算はできません。

3. 青色申告特別控除の「65万円・55万円・10万円」の違い

青色申告特別控除は、あなたがどのレベルで帳簿付けと申告をしているかによって、控除額が変わります。

控除額要件(満たすほど控除額が増える)帳簿付けのレベル
65万円55万円の要件を満たし、かつe-Taxによる申告 または電子帳簿保存を行う複式簿記
55万円不動産所得または事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表などを添付して期限内に申告する複式簿記
10万円上記55万円の要件を満たさない場合(簡易な記帳のみの場合など)簡易簿記

【ポイント】 現在は会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくてもほとんど自動で複式簿記の帳簿を作成し、e-Tax申告も簡単にできるため、65万円控除を目指すのが最もお得です。


4. 青色申告を始めるための「2つの届出」

青色申告を始めるためには、税務署に以下の2つの書類を提出する必要があります。

1. 個人事業の開業届出書(開業届)

  • 提出先: 納税地(通常は自宅住所)を管轄する税務署
  • 提出期限: 事業の開始から1ヶ月以内

2. 所得税の青色申告承認申請書

  • 提出期限:
    • 青色申告をしたい年の3月15日まで
    • その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内

【注意!】 青色申告をしたい年に間に合わせるには、開業届と青色申告承認申請書をセットで、期日までに提出することが重要です。


【まとめ】副業が本格化したら青色申告を!

副業の収入が安定し、本格的に取り組むようになったら、青色申告による**「最大65万円控除」「損益通算」**のメリットを享受しない手はありません。

会計ソフトの活用で記帳のハードルは大きく下がっています。まずは税務署に届出を出し、最大限の節税効果を目指しましょう。

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