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知らないと損!家族全員で合算できる「医療費控除」の簡単な仕組みと手続き

あなたは、1年間に支払った家族全員の医療費の合計額を知っていますか?

「自分は風邪を引かないから関係ない」「病院に行く回数が少ないから大丈夫」と思っている方も要注意です。医療費控除は、本人だけでなく「生計を一つにする家族」の分まで合算できる、非常にパワフルな節税(税の還付)制度です。

この記事では、医療費控除の仕組みと、賢く税金を取り戻すための3つのチェックポイントを分かりやすく解説します。


1. 医療費控除って何?いくら超えたら対象になる?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額が一定額を超えた場合に、その超えた部分の金額を**「所得」から差し引ける**(控除できる)制度です。

控除の対象となるボーダーライン

医療費控除が受けられるのは、原則として以下のどちらかの条件を満たした場合です。

  1. 年間の医療費の合計額10万円を超えた場合
  2. 総所得金額が200万円未満の場合は、「総所得金額の5%」を超えた場合

例:総所得が300万円の人は、10万円を超えた分が対象。

ポイント:税金が戻ってくる仕組み

控除額が大きくなると、税金の計算の基となる「所得」が減ります。その結果、すでに納めすぎた税金が**「還付金」**としてあなたに戻ってくる、という仕組みです。


2. 【最重要】合算できる!医療費控除の3つのチェックポイント

医療費控除は、世帯全体で考えるのが鉄則です。この3点を必ずチェックしましょう。

チェック1:合算できる「家族」の範囲が広い!

「生計を一つにする」家族であれば、同居していなくても医療費を合算できます。

  • 合算できる例:
    • 離れて暮らす仕送りをしている学生の子ども
    • 実家で暮らす、生活費の援助をしている
  • ポイント: 合算する際は、家族の中で一番所得が高い人が申請した方が、税金の還付額が大きくなる可能性が高いです。(所得税率が高い人ほど、戻ってくる金額が多くなるため)

チェック2:病院代以外も対象になる!

病院や歯医者で支払った費用はもちろんですが、意外と対象になる費用がたくさんあります。

対象となる主な費用対象にならない費用(注意!)
診療・治療費(保険適用外の自由診療不妊治療歯科矯正(※治療目的の場合))健康診断・人間ドックの費用(異常が見つかり治療に移行した場合はOK)
市販薬の購入費(治療や療養に必要な風邪薬、鎮痛剤など)ビタミン剤、サプリメント、健康増進目的の医薬品
通院の交通費(電車・バス代、タクシー代(※公共交通機関利用困難な場合))自家用車での通院にかかるガソリン代、駐車料金
出産費用(定期健診、分娩費用、入院費など)美容目的の整形費用、差額ベッド代(※本人の希望による場合)

チェック3:受け取った保険金は必ず引く!

支払った医療費の合計から、生命保険会社などから受け取った**「入院給付金」や「出産育児一時金」、「高額療養費」などの補填された金額は差し引く**必要があります。

医療費控除額=(年間に支払った医療費の合計−保険金などで補填された金額)−10万円または総所得の5%


3. 【手続き】会社員でも「確定申告」が必要です!

医療費控除は、年末調整では手続きできません。控除を受けるためには、**自分で確定申告(還付申告)**を行う必要があります。

確定申告の流れ

  1. 領収書やレシートを整理する: 家族全員の医療費(病院代、薬代、交通費など)のレシートを1年分集めて合計します。
  2. 「医療費控除の明細書」を作成する: 2017年分以降、領収書の提出は不要になりましたが、代わりにこの明細書を作成し、確定申告書に添付が必要です。(領収書は5年間自宅で保管
  3. 確定申告書を提出する: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、自宅からでも簡単に作成・提出が可能です。
  4. 還付金を受け取る: 申告から数週間〜1ヶ月半程度で、指定の銀行口座に税金が還付されます。

⚠️ 申請しなくてもいい人はいません!

会社員でも、医療費控除で税金を取り戻すための**「還付申告」はいつでも可能**です。(過去5年間分までさかのぼって申告できます!)

「面倒くさい」と諦めず、まずは家族全員のレシートを集めることから始めてみましょう。このひと手間が、家族の家計に嬉しい還付金をもたらしてくれますよ。

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